2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用するということが生活保護の要件であるということや、あるいは扶養義務者の扶養が保護に優先する、こういったことを総称しまして保護の補足性というふうに呼んでおります。これは、法律上明記された生活保護についての基本原理でございます。
利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用するということが生活保護の要件であるということや、あるいは扶養義務者の扶養が保護に優先する、こういったことを総称しまして保護の補足性というふうに呼んでおります。これは、法律上明記された生活保護についての基本原理でございます。
これを保護の補足性というふうに呼んでおりますけれども、これはまさに法律上の基本原理でございます。 御指摘いただきました手持ちの貯金でございますけれども、この保護の補足性から考えまして、預貯金等の手持ち金というのはすぐに活用できる資産でございますので、活用するということが生活保護を受給する要件とされております。
しかし、この世帯支給は、戸籍でも民法の親族でもない、生活実態そのものである、生計を共にするというものであって、四条一項といった補足性の原理ではございますけれども、これとは異なって、扶養照会については四条の二項、加えて言えば、急迫したものであれば、四条三項といったもので、優先であって義務ではないんだということであることの確認をしたいと思います。簡単なことだと思うので、済みません、大前提で。
○政府参考人(橋本泰宏君) 先ほど私申し上げましたように、利用し得る資産、能力その他のものを活用するということは生活保護の要件でございますので、これは保護の補足性ということで法律上明記されてございます。
資産、能力その他あらゆるものを活用いただくこと、さらに、民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先することといった保護の補足性は生活保護法上の基本原理でございます。
ですから、先ほどお話がありました日弁連の会長がおっしゃったように、例えば、最低生活費三カ月分までは保有を認めること、これはもともと、活用可能な資産を有していながら保護を行うということは生活保護の補足性というものとは必ずしも一致をしないということでもありますので、本来の生活保護制度というものの運用というのは運用として持ちながら、しかし、その中で、先ほどお話がありましたように、一時的に生活保護水準になられて
生活保護といったものは、他施策優先、保護の補足性の原理がございますので、そういう意味では他方の適切な施設あるいは支援に結びつくということでありますから、ぜひ入口で排除をするようなことはまずしないでいただきたいというふうに思います。 保護については、保護法の四条の三項そして二十五条の第一項で、これは、急迫した事由についてはやらなければいけない、保護を開始しなければいけないという義務です。
この間はグラデーションになっていまして、例えば我々がよく使う言葉で半就労半福祉、これは補足性の原理があるわけですから、足らないところは保護で足すということができるわけです。あるいは、生活はベース保護にしていったとしても、先ほどから出る医療費の問題ですね、そういうことを考えると、社会参加をちゃんと担保していくやっぱりケアが足らないわけです。
稼働能力の活用ということは、御指摘のとおり、生活保護法の四条一項の補足性の原理ということではございますが、しかし、今現在におきましても、受験資格を大学卒業者に限定している資格や企業も少なくなく、大学への就学が認められないことによって、子供たちが将来つける職業の選択肢が狭められているという現状がございます。また、大学に通うかどうかで生涯賃金が異なってくるという統計も先生も御存じかと思います。
○桝屋委員 その場合は、能力活用というさっきの保護の補足性に矛盾しませんか。生活保護というのは、何度も言いますけれども、国民の大事な税金を使って、多くの国民の皆さんから御支援をいただいて、世帯の自立助長のために頑張るわけですから、それはやはり、能力活用はしっかりしていただくということが必要で、世帯にも還元していただくということは必要だし、何よりも、本人がそうしたいという学生はいっぱいいますよ。
先ほどの補足性の原則ということですけれども、目先の、直近のことで考えれば、能力の活用ということで、今ある能力をということになるのかもしれませんけれども、もう少し長いスパンで考えていったときに、先ほども申し上げたとおり、最終学歴が大学卒業か高校卒業かで生涯賃金が大きく変わります。
保護の補足性の原理についてお伺いいたします。 生活保護の要件が、都市部、地方、過疎が進む地域等により、大きく異なることは当たり前でありますけれども、我が国の扶養義務範囲についてでありますが、これは、配偶者間、両親、祖父母、子、孫などの直系血族及び兄弟姉妹、家庭裁判所で扶養義務が決定された三親等以内の親族となっております。
言うまでもありませんが、生活保護は、まず、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、そして保護の補足性の原理、この四原理を基本として実施されておりますが、生活保護費には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産の扶助、生業扶助、葬祭扶助などがあります。
とする補足性の原理に基づいて、生活保護が必要か否かを判断しています。 しかしながら、実態としては、生活保護申請者の申請時での資産でしか判断していない者がほとんどでありました。
年金の受給資格期間の短縮によって貧困率が改善するかどうかという御質問でございますけれども、補足性の原則を有する生活保護との関係や、貧困線を超える人がどれくらいいるかといったことによるため、一概にはこれ申し上げにくいわけでございますけれども、権利性があって自由に使える年金給付によって高齢期の所得と消費の底上げ効果が期待をされるところでございます。
しかし、そもそも京都メカニズムの活用については、国内対策を基本として補足性の原則、これはもう言うまでもない、釈迦に説法ですけど、国内対策はあくまで基本で、それでもなおかつ達成できない場合の補足性の原則、これは京都メカニズムの考え方だったと思うんですね。ところが、事実はどうかというと、補足どころか四・二%という削減の主役だったんですね。
一方で、省エネ法に基づいてしっかりとこれを規制し、また自主的にも行動していただくということについては、私たちの国の約束である二六%をまず自分たちの国内の努力でクリアするということに邁進をしていただいてということが私どもからお願いをすることでありまして、クレジットをどうするかというのはまさに、補足性の原則ということをおっしゃいましたけれども、私どもの国が世界に対してどう貢献するかということかと思います
もう時間がなくなりましたが、きょう申し上げた憲法の二十五条、生活保護法の基本原理でいうと一から四条の、このバランスなんですけれども、例えば、ちょっと手元にありませんが、四条の補足性原理のようなものも位置づけられて、今、生活保護法の基本原理一から四条があるわけですから、私は、今、この生活保護法の基本原理一から四条に基づけば、きょう五つ申し上げたようなことはテーブルにのせることは可能じゃないかな、そういうものを
扶養義務者への通知と調査の条文化は、生活保護法四条が扶養義務の補足性を規定し、扶養義務を生活保護の要件としていないことを根本的に実質的に変えてしまう危険性があります。扶養義務者へ通知されるということで、生活保護の申請そのものをやめる人が多く出るでしょう。また、就労支援は稼働能力のある世帯を生活保護制度から追い出すことにもなりかねません。
そうすると、扶養義務は補足性の問題であって生活保護の要件でないというのは壊れますよ。 それともう一つ、この条文、通知をする、扶養義務者に調査することができる。あなた、お父さん扶養しなさいよ、いや、めいに対しておじさん扶養しなさいよということを例えば申請の段階で通知をするということで、これはだからさっき出た抑止力ですよ、本当に、抑止力。
というのは、生活保護は、四条で生活保護の補足性としています。実際、いろんな人から援助をもらっていたら、その分、生活保護下げますよというのは理解ができます。実際扶養されているんだったら下げる。でも、問題は、あたかも、通知する、あるいは扶養義務者に報告を求めるというのであれば、実際四条を壊しているじゃないですか。生活保護の要件とすることになりませんか。
補足性のことを御説明されたと思うんですけれども、まず自分が権利があるということ、そして、そこに差別がないんだということを気づいていない方、気づいていなくて、保護を受けていること自体を何かとても恥ずかしいことだと思っているとか、そういう方が非常に多い、また、そういう社会になってはいけないという立場で、あえて質問させていただきました。
同時に、保護の補足性、持てる能力は十分に使っていただく、そして、保護世帯みずからが受けられる支援はしっかり受けていただいて、なお必要足らざるところは生活保護を適用する、こういう原則も同時に変わっていないというふうに理解しております。
そういう意味で、生活保護も補足性の原則というのがありますので、こちらが上がれば向こうは下がるというようなもとで、プラス・マイナス・ゼロなのかもしれないんですけれども、ひょっとして、プラスマイナスでやはりプラスになってしまうんではないかな。なおかつ、それが必要なところに行くかどうかというと、少し疑問なところがありますねということで申し上げました。 以上でございます。
それから三つ目は、生活保護は最後の手段ということで、保護の補足性ということがありまして、家族の扶養であるとか労働能力の活用のほか、他法他施策が優先ということになります。 それから、生活保護は複数の制度に分かれていないんですね、中は四つの扶助があるんですけれども。
生活保護というのは、これは補足性の原則というのがありまして、例えば貯金を持ってはいけないとか、あるいは親族が極力助けるとか、ありとあらゆることをやった後になお必要な場合は生活保護世帯ということでありますから、その収入要件だけ満たしたら生活保護がもらえるわけではないわけですね。したがって、かつ、私は今の運用でおおむねいいと思いますけれども、なかなか生活保護というのは一つのやっぱりハードルが相当高い。